道路交通法(どうろこうつうほう。昭和35年〔1960年〕6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(同法1条)日本の法律である。
読み方: どうろこうつうほう