診療科一覧下記は病院や診療所において、診療科名としてよく用いられているものの一覧である。 医療法 第69条では、いかなる方法によるかを問わず、次条に規定する診療科名以外を広告してはならないと定めていて、第70条では、診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。これらの診療科名を標榜科と称することが多い。具体的な診療科名は医療法施行令第5条の11に広告することができる診療科名として規定されている。 これらの診療科名に関する規定は広告に関する規定であるため、大学病院や特定機能病院などの高度医療施設では、病院内部においては、規定に縛られることなく専門分野ごとに自由に表示している。 旧来のような『第一内科』や『第二外科』等というような診療科表示は減りつつあり、最近では医療技術の進歩による外科と内科の統合等や、診療科の枠を超えた統合が進み『循環器センター』や『生殖医療センター』等の臓器別や疾患別の診療区分が一般的となってきている。
医業医療法施行令に規定されている診療科目
最近の診療科目※あくまで一例であり、分類方法は各病院ごとの方針で多種多様になっている。
医療法施行令に規定されている診療科目最近の診療科目※あくまで一例であり、分類方法は各病院ごとの方針で多種多様になっている。 |
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