診療所(しんりょうしょ)は、は医療法によって制度化された医療機関の機能別区分のうちの一つ。
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(医療法1条の5第2項)。
読み方: しんりょうしょ
英語: clinic