臨時災害放送局(りんじさいがいほうそうきょく)は、放送法第三条の五に規定する「臨時かつ一時の目的のための放送」(臨時目的放送)のうち、「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと」(放送法施行規則第一条の五第二項第二号)を目的とする放送を行う放送局。「臨時災害放送局」の語は電波法関係審査基準による。