社会保険庁(しゃかいほけんちょう)とは、厚生労働省の外局であって(厚生労働省設置法25条1項、国家行政組織法3条2項、3項)、政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業等の運営を任務とする行政機関である(厚生労働省設置法27条)。 所掌事務は同法28条が規定している。長は社会保険庁長官であり(同法26条)、具体的な組織構成は厚生労働省組織令(157条以下)及び厚生労働省組織規則(795条以下)が規定している。
読み方: しゃかいほけんちょう