研究科とは、大学院において、専門分野に応じて組織された教育研究上の基本となる組織のことである(大学院設置基準5条)。大学の学部に相当する。学校教育法第66条によって、大学院には、研究科をおくことが常例とされているが、教育研究上、有益かつ適切なときは研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができるとされている。
読み方: けんきゅうか