百日裁判(ひゃくにちさいばん)とは、公職選挙法第213条の「訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない」という規定から呼ばれる刑事裁判の俗称である。 百日裁判は、公職選挙法違反についての裁判の中で、当選者自身が選挙犯罪の被告人である場合や、いわゆる連座制の適用がある場合などに行われる。