百日裁判

意味・説明・定義・用語集

百日裁判

百科事典から

百日裁判(ひゃくにちさいばん)とは、公職選挙法第213条の「訴訟判決は、事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない」という規定から呼ばれる刑事裁判の俗称である。
百日裁判は、公職選挙法違反についての裁判の中で、当選者自身が選挙犯罪被告人である場合や、いわゆる連座制の適用がある場合などに行われる。

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