略取(りゃくしゅ)とは、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。 刑法は、未成年者を略取し、又は人を一定の目的で略取する行為を犯罪としている(同法224条~229条)。
読み方: りゃくしゅ