漁業権
■ 百科事典から
漁業権(ぎょぎょうけん)は、特定の水面において特定の漁業を営む権利である。
漁業権の法的性格
- 漁業権は私権であり、財産権である。すなわち、漁業権の免許権者である都道府県知事から免許されることによって、一定範囲の漁業を独占排他的に営み、その利益を享受することができる。ここで言う「排他性」は漁獲行為の排他性を指し、必ずしも水面そのものに対する排他性を指すものではない。また、漁業権を有していても具体的な漁法については別に許可を要する場合がある。
- 漁業権の譲渡は例外的な移転を除いて禁止されている。また、貸付についても不能である。
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