混合診療(こんごうしんりょう)とは、保険診療と自由診療を併用することをいう。
混合診療は「禁止」とされているため、保険診療にごくわずかな自由診療を併用しただけで全ての診療が自由診療の扱いとなり、医療費の全額が患者の負担となる。しかし、混合診療の「禁止」について、法律上、明文の規定は存在しないので、「禁止」の根拠が無いとの議論・指摘がしばしばある。