油濁損害賠償保障法(ゆだくそんがいばいしょうほしょうほう;昭和50年12月27日法律第95号)は「船舶に積載されていた油によつて油濁損害が生じた場合における船舶所有者の責任を明確にし、及び油濁損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて船舶による油の海上輸送の健全な発達に資することを目的とする(同法第1条より)」法律である。