核燃料取扱主任者

意味・説明・定義・用語集

核燃料取扱主任者

百科事典から

核燃料取扱主任者(かくねんりょうとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、文部科学大臣が許可する国家資格である。 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、原子炉規制法)に基づき、核燃料の加工、使用済核燃料の再処理を行うところで、核燃料物質に関して保安の監督を行う核燃料取扱主任者としての資格を有している。また、放射性廃棄物の廃棄事業所において放射性廃棄物の取扱に保安の監督を行う廃棄物取扱主任者としての選任される資格も有している。 原子炉規制法でいう核燃料物質とは、原子力基本法で定めるウラントリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいい、核原料物質とはウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。

  1. 原子力 - 原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
  2. 原子炉 - 核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。
  3. 放射線 - 電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

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