敵国条項(てきこくじょうこう)とは国連憲章第107条を指す言葉で、第二次世界大戦の際、枢軸国だった日本やドイツなどを対象に、これら諸国が国連憲章等に違反した不当な行為を起こした際、これに反対する国が国連決議等に拘束されず無条件に軍事制裁を課す事が出来るとした差別条項。