小型船舶

意味・説明・定義・用語集

小型船舶

百科事典から

小型船舶こがたせんぱく)とは、総トン数20トン未満の船舶。 ただし、「漁船法(昭和25年、法律第178号)第2条第1項に規定する漁船」及び「ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶」は除かれる。 「小型船舶の登録等に関する法律」(平成13年7月4日、法律第102号)により、小型船舶登録原簿に登録された船舶でなければ臨時航行を除き航行することができない。

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