大臣政務官

意味・説明・定義・用語集

大臣政務官

百科事典から

大臣政務官(だいじんせいむかん)とは、内閣府および各に置かれる官職である。内閣府設置法(平成11年法律第89号)第14条・第60条、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第17条に基づく。法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(防衛庁)には、同様の職として長官政務官が置かれる。大臣政務官は、その省の長である大臣(内閣府では内閣官房長官又は特命担当大臣、防衛庁では長官)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理することを職務とする。各大臣政務官の行う職務の範囲については、その府省の長である大臣が定める。大臣政務官の任免は、その府省の長である大臣(防衛庁では長官)の申出により、内閣がこれを行う(認証官である副大臣と異なり、天皇による認証は受けない)。大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。大臣政務官は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)上の特別職公務員であり、通常、国会議員が充てられる。

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