執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。 執行猶予を受ける場合のある法定条件は、
(1)以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか,あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者
読み方: しっこうゆうよ