医療法人

意味・説明・定義・用語集

医療法人

百科事典から

医療法人(いりょうほうじん)とは、1つ又は複数の病院診療所の開設・所有を目的とする法人で、社団財団の2種類がある。法人を設立するには都道府県知事の認可を要する。医療法に関係規定がある。
医療法人社団においては、社員と呼ばれる株主に似た構成員からなる社員総会が、形式上、最高意思決定機関となり、理事の選任等を行う。実際に法人経営の最終的な意思決定を行うのは理事会であり、理事会で選任された理事長が法人代表者となり、経営を行う。
財団の場合、社員総会はなく、理事会が最高意思決定機関となる。評議員会なる監督機関が置かれることもある。
医療法人の理事長は原則として医師又は歯科医師でなければならない。また、開設する病院の管理者(いわゆる院長)を原則として理事に加えなければならず、この院長たる理事が理事長を務めることが多い。
私法上の建前からいうと、法人格を有するのはあくまで医療法人であり、病院はその所有客体となる資産にすぎないが、行政法規等ではあたかも病院そのものが法人格を有するかのように扱われることが多い点、注意を要する。

読み方: いりょうほうじん

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