医業類似行為■
百科事典から医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、疾病治療の目的で行われる、医業に類似する診察・施術行為のことをいう。 免許を必要とする医業類似行為医業類似行為のうち、医師以外の者が次の行為を業として行う場合は、それぞれ所定の免許を受けなければならず(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1条、柔道整復師法15条)、違反した場合は刑罰の対象となる。また、これらの免許によって医業そのものを行うことはできず、外科手術や薬品投与、それらの指示をする等の行為は明文で禁止されている。 ■
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