化粧品
■ 百科事典から
化粧品(けしょうひん)とは、次の二つの定義がある。ここでは、主に後者を説明する。
薬事法での「化粧品」の定義
- 薬事法第二条第3項)人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
読み方: けしょうひん
英語: Cosmetics
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