労働基本権■
百科事典から労働基本権は、賃金労働者に対して憲法上認められている基本的権利。 日本国憲法は、第27条で「(1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。(3)児童は、これを酷使してはならない」と規定し、続く第28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これは保証する」と規定しており、ここに保証された権利は、すべての国民に保証された権利とは異なり、賃金労働者という社会的地位にある者に対して特別に保証された権利であり、労働基本権と呼ばれる。 |