公物(こうぶつ)とは、国・公共団体等の行政主体により、直接に公の用に供せられる個々の有体物をいう。 私物に対する観念で、国公有財産でも単に収益を目的とする普通財産は、公物ではない。直接公衆の使用に開放される公共用物と、国または公共団体自身の使用に供せられる公用物とを含む。