公平委員会(こうへいいいんかい)は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる(地方自治法第202条の2第2項)ことを職務とする。