会社(かいしゃ)とは、商法第五十二条「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」である。
設立に官庁の認可を必要とせず、一定の要件を満たせば、設立できる準則主義を採用している為、公益法人等と比較すると設立が容易である。
読み方: かいしゃ