日本に於いてラテ兼営局(らてけんえいきょく)とは、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)別表第一号(注)一に規定する地上系による放送を行う一般放送事業者であって、中波放送(AM)及びテレビジョン放送(TV)の放送局を開設するものである。ラテ兼営社、ラテ兼営事業者などとも呼称される。