イベント放送局(イベントほうそうきょく)は、放送法第三条の五に規定する「臨時かつ一時の目的のための放送」(臨時目的放送)のうち、「国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること」(放送法施行規則第一条の五第二項第一号)を目的とする放送を行う放送局。「イベント放送局」の語は電波法関係審査基準による。